暦年課税とは、どのようなものでしょうか?

贈与税の課税方法の一つです。

 贈与税には、暦年課税と相続時清算課税という二つの課税方法があり、このうちの相続時清算課税を活用するためには、一定の要件に合致しなければなりません。

暦年課税では、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合算した額から基礎控除額の110万円を控除した残額に対して、贈与税が課税されます。そのため、1年間に贈与された財産の価額を合算した額が110万円以下である場合には、贈与税は課税されません。贈与税の申告も、この場合は必要ありません。