相続時精算課税の特例の適用対象に入る受贈者

相続時清算課税選択の特例の適用を受けることができる受贈者の要件を教えてください。

次に掲げる要件全てに該当する受贈者は、相続時清算課税選択の特例の適用を受けることができます。
1.次のいずれかに当てはまる者であること。
(1)住宅取得等資金をもらった際に日本国内に住所があること。
(2)住宅取得等資金をもらった際に日本国内に住所がないものの日本国籍を持っていて、かつ、受贈者か贈与者の住所がその贈与の前5年以内に日本国内にあったことがあること。
(3)住宅取得等資金をもらった際に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍も持っていないが、贈与者の住所が日本国内にあること(この要件は、2013年4月1日以降の贈与で取得する財産に係る贈与税に関してのみ適用されています)。
2.贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
3.財産をもらった年の1月1日の時点で20歳以上であること。

ちなみに、相続時清算課税選択の特例は、2014年12月31日までに、親から住宅取得等資金をもらい、もらった年の1月1日の時点で20歳以上である人が、次の要件のいずれかに当てはまる場合に、贈与者(親)が65歳未満であっても、相続時清算課税制度を選択することができるというものです。ただし、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用を受けるのなら、その特例の適用を受けた後の住宅取得等資金について、贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金があるときに限り、相続時清算課税選択の特例の適用を受けられます。

・住宅取得等資金をもらった年の翌年3月15日までに、その全額を住むための家屋の新築か取得のための対価として用いて新築か取得をし、同日までに自分が住むために使用したとき又は同日以後に自分が住むために使用することが明らかであると見込まれるとき
・住宅取得等資金をもらった年の翌年3月15日までに、その全額を自分が住むために使用している家屋について行う一定の増改築等の対価として用いて増改築等をし、同日までに自分が住むために使用したとき又は同日以後に自分が住むために使用することが明らかであると見込まれるとき