相続税の総額はどのように算出されますか?

相続税の計算に際して、相続税の総額は、いかにして算出すればいいでしょうか?

まず、相続、遺贈又は相続時清算課税の適用を受ける贈与で財産を取得した人ごとの課税価格(千円未満は切り捨てます)を合計した金額から、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が、課税される遺産の総額ということになります(法定相続人の数については、相続を放棄した人が存在する場合にも、その放棄はなかったものとして取り扱われます。そして、養子である法定相続人については、被相続人に実子が存在すれば養子のうち一人までが法定相続人として扱われ、被相続人に実子が存在しなければ養子のうち二人までが、法定相続人として扱われます)。
 続いて、各法定相続人が、民法に規定のある法定相続分に沿って財産を取得したと仮定し、各法定相続人の取得金額を算出すると、上記の課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を乗じたものが、その取得金額となります(千円未満は切り捨てます)。
 この法定相続分に応じた各法定相続人の取得金額に税率を乗じたものが、各法定相続人の算出税額となりますので、この算出税額を合算すると、相続税の総額となります。