財産の贈与を受けて相続時清算課税を利用できる人が相続時清算課税選択届出書を提出する前に死亡した場合、このような受贈者の相続人がその贈与財産につき相続時清算課税を利用できると聞きました。この場合に、受贈者の相続人は相続時清算課税選択届出書をいつまでに提出すればいいですか?
受贈者の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。
受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日以前に死亡して、相続時清算課税選択届出書の提出が済んでいない場合に、受贈者の相続人がその贈与財産につき相続時清算課税を利用するためには、受贈者の相続人は受贈者の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、贈与税の申告書に相続時清算課税選択届出書を添付し、死亡した受贈者の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、相続時清算課税選択届出書に添付すべき書類は、以下の通りです。
1.相続時精算課税選択届出書付表(二人以上の相続人が存在するなら、相続人全てがこれに連署することが必要です)
2.受贈者の相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類のうち、受贈者の相続人全員が明らかとなる書類
3.受贈者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類のうち、次の内容が証明される書類
(1)受贈者の氏名・生年月日・死亡年月日
(2)受贈者が20歳になったときから死亡の日までの住所又は居所(受贈者の2003年1月1日から死亡の際までの住所又は居所が証明される書類でも差し支えないものとします)
(3)受贈者が贈与者の推定相続人であること
4.贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写し等)のうち、次の内容が証明される書類
(1)贈与者の氏名・生年月日
(2)贈与者が65歳になったとき以後の住所又は居所(贈与者の2003年1月1日以後の住所又は居所が証明される書類でも差し支えないものとします)