財産をもらった人が相続時清算課税制度を選択する場合に提出する相続時清算課税選択届出書の提出期間は、いつなのでしょうか?
相続時清算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出すべき期間は、相続時清算課税制度を選択する贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで、すなわち贈与税の申告書の提出期間です。
財産をもらった人が相続時清算課税制度を選択する場合、相続時清算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付の上、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ちなみに、この相続時清算課税選択届出書に添付すべき書類は、次の通りです。
1.受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類であり、かつ、次に掲げる内容が明白となるもの
(1)受贈者の氏名・生年月日
(2)受贈者が贈与者の推定相続人であること
2.受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類であり、かつ、受贈者が20歳となった時点以後の住所又は居所が明白となるもの(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所が明白となる書類でも支障はありません)
3.贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写し等)であり、かつ、次に掲げる内容が明白となるもの
(1)贈与者の氏名・生年月日
(2)贈与者が65歳となった時点以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所が明白となる書類でも支障はありません)