年途中で贈与者の死亡による相続時清算課税の適用

財産をもらった年の中途において贈与者が死亡した場合、相続時清算課税の適用を受けることは可能でしょうか?

このような場合にも相続時清算課税の適用を受けることは可能ですが、相続時精算課税選択届出書の提出期限と提出先が通常の場合と異なることとなります。

財産をもらった年の中途において贈与者が死亡した場合において、相続時清算課税の適用を受けるときには、相続時清算課税選択届出書の提出期限は、次のうちのいずれか早い日となっています。
1.贈与税の申告書の提出期限(通常は、財産をもらった年の翌年の3月15日となります)
2.贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、贈与者について相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月が経過する日となります)
また、上記のときにおける相続時清算課税選択届出書の提出先は、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長となっています。
 ちなみに、相続時清算課税選択届出書の提出期限が上記2になるとき、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するのであれば、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。そして、相続税の申告書を提出する必要がなくても、相続時清算課税の適用を受けるには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。

 なお、相続時清算課税選択届出書には一定の書類を添付することとされています。