財産をもらって相続時清算課税を選択した受贈者は、その財産の贈与者が亡くなったとき、贈与財産の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に相続税額を計算すると聞きました。この贈与財産の価額というのは、相続時の価額でしょうか?
相続財産の価額と合計する贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額です。
相続時清算課税を選択した受贈者は、贈与時に贈与財産に関する贈与税を納め、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税額の計算をし、それまでに納めた贈与税額をその相続税額から控除することで、贈与税と相続税を通じた納税を行います。
ちなみに、課税価格を合計した額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません。このような場合においても、相続時清算課税による贈与財産について、それまでに納めた贈与税額が存在するときは、相続税の申告を行うことによって還付を受けられます。