養子になる前/後の相続時清算課税の適用とは

2013年2月に私はある人から財産の贈与を受け、同年6月にその贈与者と養子縁組をしました。その後、同年11月に再びその贈与者から財産の贈与を受けました。この場合、これらの2度の贈与に関して相続時清算課税の適用を受けることは可能ですか?

2013年1月1日において、贈与者が65歳以上で、かつ、あなたが20歳以上であり、2013年の贈与について相続時清算課税を選択したのであれば、2月に受けた贈与に関しては相続時清算課税の適用を受けることは不可能ですが、11月に受けた贈与に関してはその適用を受けることが可能であるといえます。
ちなみに、この場合の2月の贈与に関する贈与税額は、暦年課税によって計算することとなり、110万円の基礎控除を受けられます。一方、11月の贈与に関しては、相続時清算課税によって贈与税額を計算することになります。

年の中途に養子縁組等で贈与者の推定相続人となり、この年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上、その推定相続人が20歳以上である場合に、推定相続人となる前及び推定相続人となったとき以降の2度にわたりこの年に財産の贈与を受け、この年の贈与について相続時清算課税を選択すれば、贈与者の推定相続人となる前の贈与に関しては相続時清算課税の適用を受けられませんが、推定相続人となったとき以降の贈与に関してはその適用を受けることが可能です。