相続時精算課税における贈与税の課税価格は、いかにして算出すればいいでしょうか?
相続時清算課税の適用を受ける場合における贈与税の課税価格は、相続時清算課税の適用を受ける財産を、その贈与者以外の者から贈与をされた財産と分けて、その贈与者からその年に贈与をされた財産の価額の合計を行います。その合計額が、贈与税の課税価格ということになります。
ちなみに、暦年課税の適用を受ける場合における基礎控除額110万円の控除を、相続時清算課税の適用を受ける財産について、行うことはできません。
そして、相続時清算課税の適用を受ける場合における贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額を控除した金額を、贈与者ごとに算出をして、その金額にそれぞれ20%の税率を乗じることで、算出することができます。
なお、特別控除額については、贈与者ごとの贈与税の課税価格から、2,500万円(既にこの特別控除の適用を受けて控除した金額が存在するのであれば、その金額の合計額の控除をした残額)又は贈与者ごとの贈与税の課税価格のいずれか少額の方が、特別控除額となります。
ただし、この特別控除額の控除が可能であるのは、贈与税の申告書に、特別控除の適用を受ける額、既にこの特別控除の適用を受けて控除した額が存在するならその額等の必要事項を記載して、その申告書の期限内における提出をした場合に限定されるのが原則です。