住宅取得等資金の贈与のみならず、それとは違う財産の贈与も、同じ者から同じ年に受けた場合、住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額が存在するなら、住宅取得等資金の贈与に関して相続時精算課税を選択すると、それとは違う財産に関しても相続時精算課税の適用を受けることとなります。
ちなみに、2012年1月1日から2014年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、それぞれの特例の要件に該当するときは、相続時清算課税だけでなく、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例に関しても併せてその適用を受けられます。
この場合には、まず、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用による非課税額を住宅取得等資金の額から差し引き、その次に、控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれとは違う財産の額を合計します。その後、その合計額から上限を2,500万円とする相続時清算課税の特別控除額を差し引きます。これらの控除によっても控除しきれなかった残額に対しては、贈与税(一律20%)が課税されるということになります。