住宅取得等資金の贈与を受けました。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税選択の特例を適用するためには、贈与を受けた者が翌年の3月15日までに、その資金で取得した家屋に住まなければならないとのことですが、この期限が延長されることはないのでしょうか?
それ以降遅滞なく取得した家屋を住居用として用いることが明白であると認められる場合は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税選択の特例を適用することができます。
すなわち、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税選択の特例を適用するためには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その取得した家屋に住む必要があるのですが、そのときまでに住むことができなくても、それ以降遅滞なく取得した家屋を住居用として用いることが明白であると認められれば、この特例の適用を受けられます。
なお、贈与を受けた者がその住宅取得等資金を充当することにより取得した家屋を、贈与を受けた年の翌年の12月31日までに自らの住居用として用いていないのであれば、その日から2ヶ月を経過する日までの間に修正申告書の提出を行い、かつ、増加した税額の納付をしなければなりません。